生命保険だけは、保険証券を見ないと分からない。
相続税の非課税枠に生命保険金があります。
お客様に聞いて加入しているか確認します。
ときどきこの保険金は相続税の非課税ではないという状況になったりします。
亡くなった後は、受取人は変更できません。
やむを得ない事情があれば変更も可能ですが、まずないと考えていた方がいいです。
確認する点は3つ
誰が保険料の負担をしていたのか。
誰が亡くなったら保険金が発生するのか。
保険金の受取人は誰か。
これにより相続税、贈与税、所得税に分かれてしまうことになります。
20年以上前に、母親が子供が亡くなったら母親に保険金が支払われる保険に加入した方がいました。
1年も保険金を掛けないうちに子供が事故で亡くなり保険金が8千万円ほど出ました。
今回のケースは、一時所得に該当しますのでそれなりの納税額が出ました。
おそらく自分より先に亡くなることは考えていなかったと思います。私の予想ですがある程度保険料を掛けたら子供に契約書を変えようとしていたのかと思います。
あと、亡くなった後に、保険金の受取人は自分ではなく子供にすることはできるのか。
出来ないことはないですが、相続税を支払ったあと、自分から子供への贈与になります。
贈与税は、それなりに高い税率がかかります。
方法としては、亡くなる前に受取人に変更しておくことです。(これが正しいとも限りません。)
全体像を見て予測できる事態を考えます。
保険会社はどうやったら販売できるかを考えますが当事務所ではどうやったら最適解になるのかを全体像から判断します。
私もそのためにCFP®や1級FP技能検定を取得しました。いろんなことを知っているのは強みです。
皆さんが中途半端な理解で、こちらは問題ないけどこっちが問題が起ってくるとうようなことは多々見受けられます。どうしても保険会社は保険、不動産会社は不動産、証券会社は証券、銀行は保険、証券、遺言執行等 自分の販売網を考えています。
マークスでは、有料相談しか受けていませんが、相談した方皆さんが納得して帰られます。