相続を何件もやっている中で、これはまずいよなぁと思うのに、生前に親の通帳からお金を引き出す行為があります。
どのように評価するかによって、納税額が変わってきます。
贈与は民法では諾成契約です。財産をあげる、もらったという意思表示で成り立ちます。
口約束でもOKです。
ここで重要なのは、もらった側がもらったということを認識して自由に使えるかです。
書類を作るのを勧めているのは、贈与をしたことを忘れないようにすることです。
記録に残すのなら、もらう人のメイン通帳に振り込んで、もらった人は通帳にメモ書きで贈与と書いておいたらいいです。
相続の作業を行っていて過去5年前後の資料を見ますが、メモ書きしていくれるのが一番うれしいです。
口約束でもできますが、書類と違って取り消すことも出来ます。
親から子供に贈与をするときは、子どもが使っているメインの通帳に入れるのが一番分かり易いです。
たしかに銀行等は亡くなったことを知った日から口座は凍結されるため、ある程度は引き出すことは必要だと思っています。
私も父親が亡くなる前にある程度の生活費として引き出しておくことを母親に伝えたことがあります。
末期がんだったため、またファイナンシャルプランナーでもあったため全体像が見えていました。
お互いにとって有益だと思います。なかなか自分の死について考えることは嫌ですが、残された方にメッセージを残すことは大切です。
今まで、いろんな事例を見てきました。揉めている相続もありました。相続税は安くなりましたが、借入金が残った方もいます。
私たちは、専門家なのでお金は発生します。それでも相談してもらえれば満足させる自信はあります。
税金はもちろんですが、民法、不動産、投資、保険関係を日々研修をしています。