遺言書の保存場所
遺言にはいくつかの種類があります。
遺言者が手書き、押印して作成する自筆証書遺言や、
公証役場で証人2人以上の立会いの下、公証人に作成してもらう公正証書遺言などがあります。
それぞれに長所、短所がありますが、今回は自筆証書遺言についてご紹介したいと思います。
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、という自分の意思を、残された人に伝える最終の意思表示です。
そのため民法では遺言が確認に実行されるように、作成方法が細かく定められています。
具体的には遺言の全文、日付、氏名を自分で手書き、押印することなどが必要です。
遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、財産目録はパソコンでの作成が認められています。
自筆証書遺言の長所は、ペンと紙があればいつでも作成することができ、書き直すことも手軽にできることです。
また作成費用もかかりません。
手軽な反面デメリットも多く、要件を満たして作成されていない場合は遺言自体が無効になってしまいます。
また、勝手に書き直されることや、紛失してしまう可能性もあります。
ご注意いただきたいのは、遺言書が相続人に発見されないケースです。
遺言者が突然亡くなられた場合、どこに保存しているかわからず、
家や職場などを探しまわることになったケースもあります。
このような問題を解消するため、令和2年より自筆証書遺言書保管制度がスタートしています。
これは自筆証書遺言書を法務局に保存しておく制度です。
この制度を利用することによって、紛失や改ざんを防ぐことができますし、
遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定された方へ遺言書が保存されていることを通知してもらえます。
この制度は3,900円で利用が可能ですので、遺言書を考えられている方はぜひ一度ご検討ください。