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老老介護を避けるために、今考えていかなければならないこと

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介護を担った子どもが多くもらうことは、賛成です。

介護を担った子どもが多くもらうのは、当然だと思います。

また、子どもの配偶者ももらえるようになっています。それが「特別寄与料」です。

正直、よく分かっていないので自分自身がお世話になって遺産を渡したいと思えば、遺言書を書くしかないです。

現在、いろんなお客さんの事前相談に乗っていますが、本当にひとりひとり問題点が違います。

もし、自分の介護のために子供が仕事を辞めてまで自分の面倒を見ることは不幸になる。
過去の統計でも、親の介護のために仕事を辞めてしまうと、次の就職先が限られてしまう可能性があります。

もし、子どもに期待しないためには

自分の介護費用は、自分で賄うようにする。
そのために生前、貯蓄をしていくしかないです。

または働ける間は働いて稼ぐしかないかと思います。

終活も大切になってきます。
介護保険の仕組みを理解する。
私の父親も末期がんだったので、介護保険の申請をしましたが、そのときには使うまでもなく、病院に入院して亡くなりました。

ちょっとでも、体調が悪くなった時、末期がんが見つかった場合は、自分のことでいっぱいになってしまいますが、自分がいなくなった場合のことを客観的にみてみませんか。

 

今から17年前の記事ですが、今でも考えさせられる問題です。

平成19年 8月 『最近思うこと 老後問題 第1回』

お盆を過ぎると、あれほどうるさかったクマゼミの声も聞こえなくなりました。暦の上では秋ですが今年の夏は本当に暑かった。朝から気温は30度を超えていたので当然といえば当然です。

前回まで子どもの話をしましたが、今回の記事は老後問題をとりあげたいと思います


この話を取り上げるときに印象に残った事件があります。それは「地裁も泣いた認知症母殺害事件の初公判の件」です。介護問題についてどう思うか?今回は問題提起です。

この事件は平成18年4月20日(木)の毎日新聞の朝刊に小さく取り上げられたそうです。ちょうど車の中でラジオ番組を聴いていて、毎日放送のパソナーリティーがどうしてもこれだけは話しておきたいと言っていたので今でも印象に残っています。ちょうどこの記事を作成しているときに厚生労働省が「保育所保育料の徴収状況に関する調査の結果について」を公表しています。未納件数は全体の3.7% 日本全国で90億円です。払わない理由のトップが親のモラルの低下。次に収入減上げられています。

さて話は戻りまして認知症母親殺害事件の概要は以下のとおりです。

京都市の桂川河川敷で平成18年2月1日、無職片桐康晴被告が、 認知症の母親を殺害して無理心中を図ったとみられる事件です。 事件内容は認知症の母親の介護で生活苦に陥り、母と相談の上で殺害したというもの。 片桐被告は母を殺害した後、自分も自殺を図ったが発見され一命を取り留めた事件です。

片桐被告は両親と3人暮らしだったか、西陣織の糊置き職人だった父親の弟子になったが、織物不況で35歳のときに勤めるようになった。平成7年夏、父親が亡くなり、その頃から母親も認知症の兆しが出て一人で介護していました。結婚はしておらず、母親の世話はすべて引き受け、夜中も母のトイレに1時間おきに付き添い、睡眠不足のまま出勤する生活が5年続いた。 派遣社員だった被告は「迷惑をかけたくない」と、介護のために休職した工場を平成17年9月に退職。介護と両立する仕事は見つからず、12月に失業保険の給付がストップ、カードローンの借り出しも限度額に達し、平成18年1月にはいよいよ家賃も払えなくなった。 職人の父から「人様に迷惑をかけるな」と厳しくしつけられた被告は「命をそぐしかない」と心中を決意した。

最後の親孝行の末に
片桐被告はこの日、車椅子の母を連れて京都の市内観光し、2月1日早朝、桂川河川敷の遊歩道で 「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと、母は 「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。片桐被告が 「すまんな」と謝ると、母は「こっちに来い」と呼び、片桐被告が母の額にくっつけると、母は 「康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。 この言葉を聞いて、片桐被告は殺害を決意。母の首を絞めて殺し、 自分も包丁で首を切って自殺を図った。

冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を伸ばして上を向いていた。肩を震わせ、 眼鏡を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。 裁判では検察官が、片桐被告が献身的な介護の末に失職等を経て追い詰められていく過程を供述。 殺害時の2人のやりとりや、 「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介。 目を赤くした東尾裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返った。

この事件の判決は懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役3年)でした。

 
励ましの言葉
「痛ましく悲しい事件だった。今後あなた自身は生き抜いて、絶対に自分をあやめることのないよう、母のことを祈り、母のためにも幸せに生きてください」
裁判官が最後にこう語りかけると「ありがとうございました」と頭を下げた被告。判決後、弁護士に「温情ある判決をいただき感謝しています。なるべく早く仕事を探して、母の冥福を祈りたい」と語ったという。


このような事件が1年半前にありました。いまでもニュースをみていると夫婦や親子間で介護疲れなどによる殺害、無理心中に至る悲劇が急増しています。

2000年4月に介護保険制度が始まりましたが。この介護問題に真剣に考える時期になっています。今年、北九州市でも生活保護を断られて餓死した老人がいます。老後のことを考え行動しなければなりません。国民年金のみの払ってきた場合、満額支給で65歳から年額792,100円です。20歳から60歳までの加入 保険料は現在月額14,100円です。

また、市町村でも相談業務を行っています。平成19年4月1日から全国の市町村に「地域包括支援センター」が設置されており、高齢者のみなさんを介護、福祉、保健、医療などさまざまな面から総合的に支えるために地域ごとに設置されています。

身近な人にも、痴呆症の方がいるので感じます。最近では痴呆症とは呼ばずに認知症と呼ぶようになってきています。

次回にもこの問題を取り上げたいと思います。

平成19年 11月 『最近思うこと 老後問題 第2回』

11月になりました。今年も残り2ヶ月となりました。9月は決算で忙しかったため更新ができない状態でした。なんとか10月に入り巡回監査が順調に回りだしようやく通常通りにもどりました。


今回の記事は老後問題の2回目です。

介護で老人が老人を見るという構図がありますが、「介護疲れ」で殺してしまったという事件が後を絶ちません。このようなニュースを聞くたびに残念でなりません。中には、育児疲れで自分の子どもを虐待または殺人もありますが、この二つは全然違ってきます。

育児の場合は、子どもの笑顔を見たり、成長していくことがうれしく感じます。1,2歳になると自我が芽生えてわがままになります。まだ若い夫婦にとっては、体力があり子供の体重も軽いこともあってなんとか出来ます。もちろん周りの人の協力もありますが・・・

それに対して、老老問題は、介護する人だけではなく、介護される人も体力もなく、しんどい状況です。今よりも悪くならないようにする。そんな感じで将来が見通せないのかもしれません。

 今回は、老人の医療についてお話をしたいと思います。 

 平成18年6月に「医療制度改革関連法案」が成立して、平成18年10月1日から一部施行されました。今年の8月に研修に参加して、在宅医療や医療法人の改正等の話を聞きました。特に在宅医療の話は初めて聞いたので戸惑いはありました。

 現在も勉強中ですが、今回の「医療制度改革関連法案」は、「健康保険法等の一部を改正する法律」と「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」の二つで出来ています。(法律名がめちゃくちゃ長いです)仕事柄、医療法人の改正ばかりに目がいってしまい、健康保険等の一部改正については、なおざりにしてきました。


健康保険等の一部改正について老人に関するところのポイントは2点です。

1.高齢者の窓口負担の増加

平成18年10月から70歳以上の「現役並み所得者」の窓口での自己負担割合が従来の2割から3割に引き上げられました。平成19年4月からは、70歳から74歳の一般所得者・低所得者については2割負担(現役並み所得者3割)になります。75歳以上の一般所得者・低所得者は現状のまま1割負担です。


2.高齢者医療制度の創設

まずは現状の老人保健制度は(保険と保健の漢字が違います)は、原則として75歳以上の人を対象とした制度です。

対象者は、国民健康保険法や健康保険等の保険に加入している人

運営は、市町村

財源は、国保や健康保険等からの一部拠出金と税金(国税、住民税)で賄っています。



今回の改正で、65歳~74歳までの前期高齢者、75歳以上の方を後期高齢者と分けます。

75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度が創設されました。

保険料の徴収は、市町村

財政運営は、都道府県ごとに設けられる全市区町村が加入する「広域連合」が行います

財源は、患者負担分を除くと、後期高齢者から1割、公費が5割、国保や健康保険等の医療保険者からの後期高齢者支援金が4割になります。

後期高齢者から徴収する保険料は原則として年金からの天引きになります。

保険料は応益割(頭割り)応能割(所得比例)の合計です。

応益割が3100円/月、応能割(約3100円)の合計 6,200円/月が目安となります。

低所得者には減免措置があります。厚生労働省のHPより

この案は去年の6月から決まっていたものでした。


この法律に関しては、今年急展開がありました。10月26日の与党方針ではこの75歳以上の保険料負担は来年の4月から9月まで「半年凍結」になりさらに半年間は本来支払うべき保険料の1割負担となっています。


医療費の平成20年4月から70歳から74歳の高齢者の患者負担が1割から2割になることが決まっていましたが、こちらも与党の方針で1年間凍結されました。


今国会では来期の税制改正案を考えていますが、負担を将来に回していると思います。何をすべきか目先のみを考えるのではなく、10年50年、100年と将来の日本を考えてくれる方に政治をやってもらいたいものです。一人ひとりが政治に興味を持つことが重要かと思います。今後の政治の動きに注目です

参照 厚生労働省のHP

CFP 望月貴之