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よくある質問

事前相談を行おうか迷われている方へ (事前準備編)

はい、大丈夫です。なかなか相続で、自分が中心になることは少ないことを理解しています。 子供が、肉親の死で大きく係るのは、一般的には自分の父親、母親のときです。 年齢も平均的にいえば40歳から60歳ぐらいのときです。そう何度も体験することがないので、分からないことは当然です。 また、地域によっても葬儀の仕方が変わってきます。 難しい用語を出来るだけ簡単に言うように心がけています 覚えられないので、何度も聞いても大丈夫です。 私も、父親が亡くなった時には、FPで勉強したことが役に立ちました。

有料面談を行ってから、相続財産の評価はもちろんのこと、節税案を踏まえた遺産分割協議書作成へのアドバイス、2次相続対策、
納税資金のアドバイス、税務署へ相続税の申告書を提出して、製本してお返しします。
特に、土地を多数にお持ちの方や、非上場の株式所有の方、国等に贈与を考えている方、農地を所有している方は、時間がかかる
ため早めに申告依頼をお願いします。
説明時には、お客様に分かりやすく説明することを心がけています。
図や資料を使います。

1 法定相続分や遺留分など民法における相続制度

2 複数の選択肢がある小規模宅地等の特例制度

3 納税方法(基本は現金納付、場合によっては延納、物納)

4 未分割になった場合の申告業務について

これらを選択した場合のメリット、デメリットを説明します。

はい、ホームページからの問い合わせに対して対応するメンバーは決まっています。
代表税理士の福田、西野、望月の3人で相互チェックや打ち合わせを行いながら進めています。
有料相談から行うため、初期対応は、CFP®である望月貴之が対応いたします。
一番最初は、全体的な提案ができるFPが相談に乗ります。その後はチームで行います。

はい、あります。司法書士、弁護士のネットワークがあります。 土地の売買評価については、提携先に依頼して算定してもらうことも出来ます。 依頼する場合には、おおよその費用はお伝えすることが出来ます。
相続税の問題は起こらないと思います。しかし、遺産分けの問題は発生する可能性もあります。一度、有料相談でご相談ください。 自分の考えていることをお聞かせてください。お役に立つ自信はあります。 他人に話をすることにより、何か問題点が見えてくる可能性もあります。
当事務所では、既存のお客さんの相続申告は長年の付き合いとある程度の情報を得ているため、減額することは出来ますが 新規の場合、状況も分からないため下げることが出来ません。出来るだけ下げたいのですが、作業量は財産の多寡よりも 通帳の多さや事前相続対策の多さ、資金の流れの多さ、土地の筆数、相続人の人間関係と複合的に絡み合ってくるため 下げることが出来ません。正直、自分は関係ないものと思っていても実はということはよくあります。 基本的に最低価格が55万円(税込)以上になるため、財産が少ない方は、個別の有料相談でアドバイスいたします。
申し訳ありませんが、受けることが出来ません。もし、年に2件外部から行うにあたって、じっくり2次相続やライフプラン を見直すことも考えています。どうしても6か月以上は必要となってきます。 どのようにしたらよいか、個別の有料相談でご案内できるかと思います。

はい、相続申告をすることにより税額を安くする多くの特例があります。
該当した場合には、大きな納税額の減額になります。ただ次の相続のことも考えて行わないと、逆に納税額が増えてしまう
可能性もあります。
相続税の配偶者控除
小規模宅地等の評価減
農地の納税猶予制度
非上場株式の納税猶予制度
これらは、頻繁に改正されるため、私たちも該当する場合には慎重に調べてから行います。

相続申告では、相続税法の知識が必要です。しかし、その前提となるの民法(親族法、相続法)、借地借家法 生命保険や損害保険の知識も必要となってきます。 もちろん、中心は相続申告ですが、事務所には2名のFPがいますので適切なアドバイスができると思います。 最近では、国際化になり、外国法に係る知識や国外財産の評価関係の知識も必要となってきています。
はい、基本財産が3億円以下としています。3億円を超えるとそれなりの財産を持っていることと、すでに税理士さんが顧問 契約していたり、信託銀行が遺言書を設定したり、海外に財産があったり、すでに相続対策がしている場合があります。 その内容を理解するのに時間がかかることとすでに提携先があり対策をたてていらしゃることや人間関係がすでに出来てい るので、既存のところに任せたほうが良いと思っています。
既存のお客さんの相続があるからです。もし、もう2件やるとしたら、こんなことを提案したいということでこのHP を作成しました。豊かな心で生きていくために、相続申告はもちろん次のことを知ることが重要だと思っています。 また、ライフプランも同時にアドバイス出来たら、今後の人生がより良くなるのではないかと思っています。 なぜなら、相続申告に来たお客さんが、そんなこと知らなかったと口を揃えていうからです。 「知識がある方だけが得をする。そして、将来をイメージすることが出来るかが重要です。」
申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内 四十九日が終わり、落ち着いた日からで大丈夫です。 亡くなってから1か月後から5か月後の間でご連絡ください。 ライフワークも一緒に考えますので、早めに依頼があったほうがじっくり考えることが出来ます
相続申告の件数が少ないからです。また亡くなった方それぞれ同じでないため、理解するのに時間がかかるからです。 申告数は、1年間におおよそ130万人亡くなります。申告の対象者はおおよそ15万人(亡くなった方)の申告件数です。 その中で相続税額が発生する対象者は、おおよそ12万件 一方、個人の確定申告や法人の確定申告は、件数が多くて、毎年行うので流れがつかみやすいからです。 継続して申告をすることにより、知識の蓄積や内容把握が可能となってくるため適正な価格に落ち着きます。 他社のホームページで調べてみると 相続税の申告料は、基本料金を設定して、土地や非上場の株式や相続人の人数により加算しているところもあります。 または財産額の0.5%~1%(税抜き)で行っています。 当事務所は、財産額の1%(税抜き)で行っているため、おおよそ税理士業界の一般的な範囲内と思っています。
はい、事前相談は可能です。どうしても間違った知識や一部分のみの知識で行ってしまうことがありますので、事前に相談も 受けています。基本は、1時間8,000円(税込)となっています。また、申告書や書類を作成する場合は別途費用が発生します。 そのときも、見積金額をお伝えします。 標準的なお客さんでしたら、60分~90分で終わります。最大でも2時間までとします。
相続対策で、借入金をして投資用物件を購入等や養子縁組があります。相続税の軽減効果は大きいですが、その後の人間関係 に影響していきます。何が問題になってくるくかは、全体像を見据えて考えることが重要だと思います。 配偶者や子供のためにやったことが、問題を引き起こす可能性もあります。 相続税はおおよそ亡くなった方の10%の方が発生しますが、相続は亡くなった人全員にかかってきます。 また、業務外の場合には弁護士、司法書士を紹介いたします。

基本は、すでに見ていただいている税理士さんに依頼したほうが、当事務所に依頼するよりも申告料が安くなる可能性が
あります。なぜなら、情報量の違いからきます。正直、私たちの既存のお客様にも言えます。本当は相続対策をしたほうが
いいと思っていますが、まだまだ長生きするという思いがあり、はぐらかされることもあります。
お客様からの相談依頼が来た時まで待つか。情報提供を意識して行っています。
ひとりひとり違うため発言するタイミングが難しいと感じています。
現在、依頼している税理士さんも、事前相談されるタイミングを待っているかもしれません。

相続申告業務について

国税庁のHPに出ています。
相続税の申告のためにチェックシート。別紙に、相続申告における大まかな流れが書いてあります。

土地については、場所によっては資料だけで机上評価で行います。それから、現地調査を行い写真をとったり周りの状態を
確認します。減額要因を探します。また道路等に疑問が残れば役所や法務局に行って、道路関係や過去の登記簿情報を調べます。
権利関係(借地権、貸宅地、使用貸借等)の確認
道路の確認(セットバック、無道路地、建設制限、私道、都市計画、容積率)
著しい減額要因(騒音、高低差等)
高圧線、地積規模の大きな宅地の評価

相続税を出来るだけ安くすることを重点的に考えていますが、その後の財産が有効になるようなアドバイスに心がけています。 相続が争族にならなように、10年間の資金移動や亡くなった方の思いを大切にしていきたいと考えています。

通常の申告書
税務代理権限証書
書面添付
遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
戸籍謄本の写し(平成30年4月1日以後からコピーでの提出が可能になりました。)
印鑑証明書
マインバーカードの写し(通知カードと本人確認書類)
通帳のコピー
不動産登記資料
有価証券資料
非上場株式の場合は、決算書類等
債務の領収書
葬式関係
贈与関係資料
その他必要であると考えられる資料
この金額になった根拠となる資料も添付して、事前に疑問に思うことや調べたことを報告します。

書面添付とは、税理士がこの申告において何を見たかを書いた資料です。もちろん申告時には、相続税の申告書以外にも
通帳のコピーや根拠となる資料を添付します。この書面添付をすることにより、税務調査に入る前に、税理士に意見徴収が
あり、ここで疑問点が解決すれば税務調査がない可能性が高まります。
この書面添付にはうその記載が出来ないため、きっちり調べたことを報告しています。

出来ましたら、お会いして亡くなった方との関係の話を聞きたいのですが、無理な場合は電話や代表相続人に聞きたいことの依頼 をします。過去において、税務調査で相続時精算課税がありました。もらった本人も分らずに申告していたものでした。 ヒアリングを通して問題の解決を図っていきます。

アフタフォロー編 次の世代へ

別途、有償で行っています。 土地、建物については、提携先の司法書士に依頼します。 銀行や証券会社の変更手続きは、5万円~行っています。 財産金額ではなく、銀行数(都銀、地銀)や所在場所で判断します。
財産をもらわない方への配慮も必要となってきます。また誰に相続したほうが嬉しいのか等考えて行うべきです。 自分の財産を誰に渡すかという意思表示はあったほうがいいですが、場当たり的な対策ではなく、俯瞰的な目で考えたほうが いいと思います。 生前贈与 財産の処分(現金化、自分の老後を楽しむ) 資産運用 生命保険金の非課税枠の利用等 土地の境界線の確認 相続する物件の修繕等

銀行や証券会社等でネットでが主流になり、銀行でいえば通帳そのものが廃止されている銀行もあります。
証券会社では、電子交付サービスを利用した場合、郵送交付がないため分からないた人たちがどこに何があるか分からない状態と
なってきます。よって最近言われているエンディングノートや財産目録を記載した書類が重要になってくると思います。
また、IDやパスワードもリスクがないところに保存した上で、残されことをお勧めします。
個人間の金銭の貸し借りは、生前に解決していくのが望ましいです。
人間関係でいえば、介護や面倒をみていた方により多くの財産を遺したいと思う場合は、エンディングノートや遺言書が有効です。
特に相続人以外の者に遺そうと考えている場合は、遺言書のみ有効です。
生前贈与という手をあります。
生命保険に加入している場合は、受取人に問題ないかを確認しておきましょう。

名義変更や資料を確認するのに時間がかかってしまいます。ペイオフ対策で仕方ないかと思います。しかしある程度 の年齢になったら、口座をまとめることを勧めます。決済性預金を勧めます。決済性預金は、ペイオフ時には全額保護されます。 ただし、利息が付かない普通預金となっています。令和4年3月現在の普通預金の利息は年0.001%です。 1億円預けていて、年約800円(源泉徴収後)の利息です。

一番良い相談相手は、その会社の申告を行っている税理士に相談するのがいいです。
昔からある会社は、名義株に注意が必要です。会社で株式を買い取ってもらうことが出来るか相談してみましょう。