事前相談を行おうか迷われている方へ (事前準備編)
有料面談を行ってから、相続財産の評価はもちろんのこと、節税案を踏まえた遺産分割協議書作成へのアドバイス、2次相続対策、
納税資金のアドバイス、税務署へ相続税の申告書を提出して、製本してお返しします。
特に、土地を多数にお持ちの方や、非上場の株式所有の方、国等に贈与を考えている方、農地を所有している方は、時間がかかる
ため早めに申告依頼をお願いします。
説明時には、お客様に分かりやすく説明することを心がけています。
図や資料を使います。
1 法定相続分や遺留分など民法における相続制度
2 複数の選択肢がある小規模宅地等の特例制度
3 納税方法(基本は現金納付、場合によっては延納、物納)
4 未分割になった場合の申告業務について
これらを選択した場合のメリット、デメリットを説明します。
はい、ホームページからの問い合わせに対して対応するメンバーは決まっています。
代表税理士の福田、西野、望月の3人で相互チェックや打ち合わせを行いながら進めています。
有料相談から行うため、初期対応は、CFP®である望月貴之が対応いたします。
一番最初は、全体的な提案ができるFPが相談に乗ります。その後はチームで行います。
はい、相続申告をすることにより税額を安くする多くの特例があります。
該当した場合には、大きな納税額の減額になります。ただ次の相続のことも考えて行わないと、逆に納税額が増えてしまう
可能性もあります。
相続税の配偶者控除
小規模宅地等の評価減
農地の納税猶予制度
非上場株式の納税猶予制度
これらは、頻繁に改正されるため、私たちも該当する場合には慎重に調べてから行います。
基本は、すでに見ていただいている税理士さんに依頼したほうが、当事務所に依頼するよりも申告料が安くなる可能性が
あります。なぜなら、情報量の違いからきます。正直、私たちの既存のお客様にも言えます。本当は相続対策をしたほうが
いいと思っていますが、まだまだ長生きするという思いがあり、はぐらかされることもあります。
お客様からの相談依頼が来た時まで待つか。情報提供を意識して行っています。
ひとりひとり違うため発言するタイミングが難しいと感じています。
現在、依頼している税理士さんも、事前相談されるタイミングを待っているかもしれません。
相続申告業務について
国税庁のHPに出ています。
相続税の申告のためにチェックシート。別紙に、相続申告における大まかな流れが書いてあります。
土地については、場所によっては資料だけで机上評価で行います。それから、現地調査を行い写真をとったり周りの状態を
確認します。減額要因を探します。また道路等に疑問が残れば役所や法務局に行って、道路関係や過去の登記簿情報を調べます。
権利関係(借地権、貸宅地、使用貸借等)の確認
道路の確認(セットバック、無道路地、建設制限、私道、都市計画、容積率)
著しい減額要因(騒音、高低差等)
高圧線、地積規模の大きな宅地の評価
通常の申告書
税務代理権限証書
書面添付
遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
戸籍謄本の写し(平成30年4月1日以後からコピーでの提出が可能になりました。)
印鑑証明書
マインバーカードの写し(通知カードと本人確認書類)
通帳のコピー
不動産登記資料
有価証券資料
非上場株式の場合は、決算書類等
債務の領収書
葬式関係
贈与関係資料
その他必要であると考えられる資料
この金額になった根拠となる資料も添付して、事前に疑問に思うことや調べたことを報告します。
書面添付とは、税理士がこの申告において何を見たかを書いた資料です。もちろん申告時には、相続税の申告書以外にも
通帳のコピーや根拠となる資料を添付します。この書面添付をすることにより、税務調査に入る前に、税理士に意見徴収が
あり、ここで疑問点が解決すれば税務調査がない可能性が高まります。
この書面添付にはうその記載が出来ないため、きっちり調べたことを報告しています。
アフタフォロー編 次の世代へ
銀行や証券会社等でネットでが主流になり、銀行でいえば通帳そのものが廃止されている銀行もあります。
証券会社では、電子交付サービスを利用した場合、郵送交付がないため分からないた人たちがどこに何があるか分からない状態と
なってきます。よって最近言われているエンディングノートや財産目録を記載した書類が重要になってくると思います。
また、IDやパスワードもリスクがないところに保存した上で、残されことをお勧めします。
個人間の金銭の貸し借りは、生前に解決していくのが望ましいです。
人間関係でいえば、介護や面倒をみていた方により多くの財産を遺したいと思う場合は、エンディングノートや遺言書が有効です。
特に相続人以外の者に遺そうと考えている場合は、遺言書のみ有効です。
生前贈与という手をあります。
生命保険に加入している場合は、受取人に問題ないかを確認しておきましょう。
一番良い相談相手は、その会社の申告を行っている税理士に相談するのがいいです。
昔からある会社は、名義株に注意が必要です。会社で株式を買い取ってもらうことが出来るか相談してみましょう。