遺産分けで何をもって平等とするか?
年4件前後、相続申告を行います。
3つのパターンがあります。
1 遺言書や公正証書がある
2 残された人で遺産分割を行う
3 基礎控除以下のため、解約手続きのみ行う
事務所で報酬を頂くのは、相続税の申告を行う場合のため、3の場合は当事務所のお客様の場合は相談して終わりますが、関与していないお客様の場合は、報酬を頂く場合があります。
相続税の評価で、お客様とのズレが生じるものに土地・建物です。
土地の評価は、相続税の評価は路線価をベースで計算します。また小規模宅地等も使う可能性もあります。
土地に関しては、実際売るとなるときの評価と相続税の評価が異なることがほとんどです。
自分たちが利用できる土地はいいのですが、離れていて使い道がない土地、道路に接していない土地、山林、農地等があり、相続したくないものもあります。負動産と呼ぶこともあります。
土地を売るとなると、境界点がはっきりしないとなりません。昔は土地を二つにわけるときは、その分ける部分のみ測量すれば良かったのですが、今は分筆する前の全体像を計測しなければなりません。
相続税の評価をするうえで、非課税制度もあります。これもズレの一因です。
生命保険金では、生命保険の非課税を使うことができます。
当事務所では、評価をしておおまかなことはアドバイスします。土地に関しても相続税の評価ともし売却したらどのくらいでうれるかを、提携している不動産会社に計算してもらっています。
売却するとなると、不動産の譲渡所得もおおよそで計算します。
それらのデータをもとに、相続人さんで遺産分けをしてもらいます。それを遺産分割協議書に書いてまとめます。
もし、相続人に財産を残すとしたら、土地、建物に関しては所有者をはっきりさせて、先代の所有名義であれば登記をしておくこと。
境界点がはっきりしなければ、自分の代で近隣の方とはっきりすることです。
1次相続、2次相続と全体像で考えていかないとなりません。揉めることが分かっている場合は、公正証書の作成とエンディングノートの作成をお勧めします。