亡くなられた方の財産をどのように承継するかは、相続権を持つ方たちが、全員で話しあって決定します。
この際、参加していない方が一人でもいた場合は、その遺産分割は無効となってしまいます。
そのため、話し合いを行う前に相続権を持つ相続人を全員確定させる必要があります。
相続人の具体的な確定方法は、亡くなられた方の生まれたときから、
死亡までの戸籍謄本を確認することによって確定させていきます。
まず戸籍とは、その方の出生・婚姻関係などの日本国民の身分関係を記録している書類になります。
出生のとき、親の戸籍に記載されることから始まり、引越しにより本籍を移した事や、
婚姻により戸籍から除籍となったことなど様々なことを戸籍から読み取ることができます。
戸籍には、現在の事項が記載されている現在戸籍や、法改製前に作成された改正原戸籍と呼ばれるものなど、
いくつかの種類があります。
戸籍は法律改正で様式などが変わることがあります。その際に、古い戸籍の情報が全て、
新しい戸籍に引き継がれるわけではありません。
そのため、相続人の出生からの情報を確認するためには、現在戸籍に加えて、
改正原戸籍も確認していく必要があります。改正原戸籍は、改製が行われた時に本籍だった場所の役所に保存されています。
それでは、現在戸籍や改正原戸籍を取得するにはどこに行けばよいのでしょうか。
答えは、最寄りの市役所で取得することができます。2024年3月1日から戸籍の広域交付という制度が始まっており、
最寄りの市区町村役場で本籍地を問わず戸籍謄本を取得できるようになりました。
全ての戸籍が取得できるわけではありませんが、現在戸籍や一部の改正原戸籍は取得できるようになっています。
ぜひご利用ください。