生命保険だけは、保険証券で内容をを見ないと分からない。
相続税の非課税枠のひとつに生命保険金があります。
相続があったときに、お客様に聞いて加入しているか確認します。
ときどきこの保険契約では、相続税の非課税に該当しない保険契約をみることもあります。
なお、亡くなった後は、受取人は変更できません。
やむを得ない事情があれば変更も可能ですが、まず変更ができないと考えていた方がいいです。
すでに、亡くなっているのに名義変更をしないままおいといて、受取人不在の保険金もあります。
確認する点は3つ
誰が保険料の負担をしていたのか。
誰が亡くなったら保険金が発生するのか。
保険金の受取人は誰か。
これにより相続税、贈与税、所得税に分かれてしまうことになります。
過去にこんなことがありました。
20年以上前に、母親が子供が亡くなったら母親に保険金が支払われる保険に加入した方がいました。
1年も保険金を掛けないうちに子供が事故で亡くなり保険金が8千万円ほど出ました。
今回のケースは、一時所得に該当しますのでそれなりの納税額が出ました。
おそらく自分より先に亡くなることは考えていなかったと思います。私の予想ですがある程度保険料を掛けたら子供に契約書を変えようとしていたのかと思います。
あと、亡くなった後に、保険金の受取人は自分ではなく子供にすることはできるのか。
出来ないことはないですが、相続税を支払ったあと、自分から子供への贈与になります。
贈与税は、それなりに高い税率がかかります。
方法としては、亡くなる前に受取人に変更しておくことです。(これが正しいとも限りません。)
全体像を見て予測できる事態を考えます。
保険会社はどうやったら販売できるかを考えますが当事務所ではどうやったら最適解になるのかを全体像から判断します。
私もそのためにCFP®や1級FP技能検定を取得しました。いろんなことを知っているのは強みです。
皆さんが中途半端な理解で、こちらは問題ないけどこっちが問題が起ってくるとうようなことは多々見受けられます。どうしても保険会社は保険、不動産会社は不動産、証券会社は証券、銀行は保険、証券、遺言執行等 自分の販売網を考えています。
マークスでは、有料相談しか受けていませんが、相談した方皆さんが納得して帰られます。
知っているか、知らないかによって行動が違ってきます。
保険契約者と実質負担者
保険契約者と実際負担しているのは誰なのか?
生命保険料控除は、実際に負担した方の控除になります。
国税庁のHPに出ている文章を抜粋しました。
妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
【照会要旨】
当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。
なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。
【回答要旨】
Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。
なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
【関係法令通達】
所得税法第76条第1項、第5項、第6項
所得税の生命保険料控除は、上記のとおりになります。
もし、保険金が実際発生した場合や相続が起った場合には、契約者と実際の負担者が誰なのかで、受取人が誰なのかにより相続税、所得税、贈与税のどれかになります。
事務所の確定申告のお客さんについて
個人の確定申告で、個人専用の通帳を見せてもらえれば確認できますが、なかなか個人専用の通帳を見せてもらえることはあまりないです。
不動産事業や個人事業を行っている場合は、その専用にしている通帳を見ています。
私は、現在時系列で預かった生命保険料控除証明書等で確定申告で使わなかった資料もできるだけスキャンして残すようにします。
そのデータが相続時の資料を使うときに役立ちます。
相続が発生したら
私たちは、過去の通帳を見てお金の流れを確認します。
保険会社から、保険料の支払いがどの保険金と対応するかを確認しています。
(ひもづけを行います。)
昔の保険で60歳で払込満了になる終身保険がありました。今でもあるかと思います。
もっと前にさかのぼれば、定期付き終身保険で、60歳を過ぎたら終身部分が200万円、300万円の保険も多々見てきました。
このような終身保険の場合は、保険料の支払いがすでに終わっているため誰が保険料を負担していたか分からないです。
確認
妻が契約者であっても、実質負担者が夫のため、税の対象が変わる事例です。
税務署のQ&Aで、生命保険料控除を夫で行っていた場合です。
もし妻が亡くなった場合はどうなるか。
契約者 妻
実質負担者 夫
被保険者 妻
受取人 子ども
この場合は、相続税の対象にはならないです。贈与税の対象になります。
この場合は、夫から子どもへ贈与したことになります。
私たちも相続のときに確認します。
もし、亡くなった妻の通帳を見て、保険料の支払った形跡がない場合は、どこの口座から引き落とされたかを確認します。
今のうちから、契約者と保険料の実質負担者を合わせておくこと
一番いいのは、契約者が負担して、契約者の銀行口座からの引落が一番分かりやすいです。
この場合、夫の生命保険料控除にはなりませんが、全体像をみて考えていきましょう。
もし、次の場合でしたら
契約者 妻
実質負担者 夫
被験者 妻
受取人 夫
この場合も、相続税の対象にはなりません。
所得税で一時所得の対象になります。
生命保険は、民法の相続財産にはなりません。渡したい方に紐づけできるのがいいです。
相続対策って人によって違ってきます。
全員にまんべんなく作成するとどんどん文がながくなってきます。
また、自分たちの対策がほかの方には該当しないケースもあります。
今回の生命保険金の非課税も相続人にのみです。
非課税の枠は、法定相続人の数によります。
相談業務をお勧めします。まずは不安がありましたら1時間の相談でも喜んでお受けします。
飲み屋での相談事例
飲み会の席でよくライフプラン等や相続の相談を受けます。
もちろん、こんな場合には費用は頂いていません。
母親がいて、子どもが3人います。
長男は海外に住んでいて、次男、三男がいるのですが、生命保険保険金の受取人が三男のみで不公平であると言った内容でした。
生命保険は、生前その方の意思により受取人を指定することが出来るので、母親が名義人を変更しないと無理だといいました。
遺言書で保険金の受取人も変更することは可能ですが、自筆遺言は家庭裁判所の検認、公正証書は作成するまで時間がかかります。
他の財産については、相続人が兄弟のみなので話し合いでまとめればいいです。
言わなかったですが、長男が海外に住んでいるので印鑑証明書がないので、領事館でサインの証明書が必要だと思います。
こんなときに、遺言書を残すと名義変更等しやすいですね。
先ほどの問題で、保険金の受取人を変更するときは、保険会社に連絡して変更してもらいます。それが一番楽な方法です。
話を聞いていて思ったことは、母親にとって一番下の子供はかわいいですね。
一方、長男は割としっかりしている人が多いです。