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生命保険控除証明書だけ見ても詳細は分からない。リスクあり

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生命保険料控除証明のみで判断すると間違う可能性あり

2024年も残り1日 もう1日を切っています。
このホームページも8月ぐらいから本格的に更新をしてきました。更新して思ったことは、「生前対策」が一番効果が高いということ。

12月は、年末調整そして、年が変われば確定申告です。

ここで「生命保険料控除証明書」を確認しますが、そこには、保険の種類、契約者、旧制度か新制度、保険金受取人、保険料が記載されています。(会社によってはほかのことも記載されている可能性もあります。)

そこで、知りたいことです。
相続税の計算では、契約者よりも誰がその保険料を負担していたかを重視します。

被保険者は誰か。
当事務所では、ここをしっかりチェックします。

保険金は、どのくらいでるのか。

受取人は、生命保険料控除証明書を記載されています。

一番良いのは、年1回ほど保険会社から契約内容の確認みたいものが来ます。

それを見せて頂けると助かります。

あるお客さんでも、契約には終身保険と書かれていましたが、保険料の支払いが終身払い、またその保険料のうちほとどんどが医療保険に該当する部分の保険もありました。

あと、生命保険料の支払いが多いと、iDeCoやNISAで資金を分散したほうがいいのではと思ったりします。

(事務所では、有料で保険の見直しも行っています。)

生命保険といっても、本来の財産となる生命保険契約は、生命保険金の非課税も使えません。

どんな保険契約かというと

契約者  亡くなった方
被保険者 契約者以外
受取人  亡くなった方

このような契約は、遺産分割協議書の対象となりますので、遺言書を残して、誰が相続するのかを決めといたほうがいいです。

これ重要なことです。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

支払調書の提出要件が変わったの知っていますか?

変更したのは、平成30年1月からです。

死亡により契約者変更を行った場合や保険金を受け取った場合などは、過去の契約者変更についても記載が行われます。

そうなると何が起こるのか?
事務所では、受け取った保険金しか見ていません。
契約者が最初から最後まで払っていると考えて計算します。

間違って計算してしまうことがあります。
これも、事前相談で解決していくしかないです。

保険に加入する前に相談することが重要です。
目的はなんのために加入するのか。

相続税法の試験では
契約者    ××
保険料負担者 ××

それが分れば苦労しないだろうと思いながら見ています。

 

税務署は、支払調書があり変更があったことが分かります。なぜなら資料があるからです。

相続税や贈与税の申告をするほうは見過ごす可能性があります。

何を懸念しているかというと、誰が負担したかです。

国税庁事務連絡(昭和58年9月)「生命保険料の負担者の判定について」
1.被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を取得した場合、もしくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険金又は当該生命保険契約に関する権利の課税にあたっては、それぞれ保険料の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税を課税することとしている。
2.生命保険契約の締結にあたっては、生計を維持している父親等が契約者となり、被保険者は父親等、受取人は子ども等としてその保険料の支払いは父親等が負担している、というのが通例である。この相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期ととらえ、保険金を受け取った子ども等に対して相続税又は贈与税を課税することとしている。
3.ところが、最近、保険料支払能力のない子ども等を契約者および受取人とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子ども等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。
4.この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子ども等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、たとえば
①毎年の贈与契約書
②過去の贈与契約書
③所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況
④その他贈与の事実が認定できるものなど
から贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。

生前贈与機能付き生命保険もみたことありました。

生命保険会社がもってくるプランで、保険料を一時払いをして、生きている期間(今回のお客さんは5年間でした。)で1年ごと生存給付金が出て孫たちに贈与するプランでした。残り半分は死亡保険金になっていました。死亡保険金の受取人は子どもでした。

生命保険会社によっていろいろな商品があります。