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生前の贈与は相続対策になる?

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 相続対策のため、生前に贈与をするという話をよく聞きます。

実際に行われている方も多いのではないでしょうか。


贈与には夫婦間で居住用不動産を贈与するおしどり贈与や、教育資金を贈与する場合など色々なケースがありますが、

一般的によく利用されているものは暦年贈与と呼ばれるものです。


 暦年贈与は、年間110万円までは無税で贈与することができるというものです。

贈与税額の計算方法は、その年の1月1日から12月31日までの間に行った贈与額の合計額から

基礎控除額である110万円を控除した金額に税率を乗じて計算します。


贈与税は贈与を受けた人が納税することになります。

複数の方から、同じ年に贈与を受けても基礎控除額の上限は110万円になりますので注意が必要です。

たとえば、祖父と祖母の二人から別々に100万円を贈与された場合、

贈与額合計の200万円から110万円を控除した残額90万円が贈与税の課税対象となり、

納税額が発生することになりますのでご注意ください。


 暦年贈与にはその他にも注意点があります。

それは相続の開始前7年以内に行った暦年贈与は、

相続税を計算する際にはなかったものとして取り扱われてしまう点です。


この制度は以前からあったのですが、2023年の税制改正により、

さかのぼる期間が3年から7年に延長されました。2024年1月1日以後の相続から適用されます。

さかのぼる期間は2024年1月を上限としますので、7年間分を持ち戻すのは2031年1月1日以降に発生した相続からになります。


この改正により、暦年贈与による生前贈与は使い勝手が悪くなってしまいました。

相続税対策として、暦年贈与の恩恵を受けるためには長期的なプランで実行していく必要があります。


それでは暦年贈与を検討する場合はどのようなときでしょうか?

まずは贈与する方が若く、相続発生まで一定の期間があると考えられるようなケースであれば、

暦年贈与は今まで通り効果的です。


 また、暦年贈与の大きなメリットは、贈与したい相手や、贈与するタイミングを自由に選ぶことができる点です。

遺言などを利用して、相続する相手を選ぶことも可能ですが、遺言は法的な要件が厳格に定められていることもあり、

手軽に使えるとは言い難く、また相続する時期も選択することもできません。

これに対して、暦年贈与は贈与契約書を作ることなど、いくつかの注意点は必要ですが手続きは簡単です。


 生前贈与の方法は、この暦年贈与以外にも、相続時精算課税制度や、教育資金の一括贈与などの制度があります。

特に相続時精算課税制度は、2023年の税制改正によって大きく変更され、使い勝手がよくなりました。

生前贈与には、色々な方法がありますので、ご検討の際には担当者までご相談ください。