当初、思っていた内容と違う
令和6年も残り1カ月となりました。
今年はどんなことがありましたか?
相続で社長さんから「遺言書を書いてあるから大丈夫」という言葉を聞きますが、本当に大丈夫かはその内容によります。
昭和の時代(戦後)までは、制度的に廃止(家督制度)になっていても、長兄が取得するという考えが残っていましたが、今は令和です。
もし、遺言書がなければ、相続人の間で法定相続分通りに分けましょうとなります。
過去にあった事例です。
昔、社長からこのように遺産分けをすると聞いていましたが、実際の遺言書は違っていました。
まぁ亡くなるまで内容はいつでも変更できます。
一番、大きな影響があるのは亡くなる前にどれほど自分の世話をしてくれた方に多く渡したいと思うことは理解できます。
世話といっても、介護を行っていた、金銭的な提供(生活費、住む場所の提供等)があります。
特に介護となると金額が計れないものです。
遺言書を見た親族は、分け方しか記載していないためなぜそのような分け方にしたのかを理解するのに時間がかかります。
遺言書に書くのもひとつの手ですか、遺言書を書いた当時の気持ちやなぜそのようになったのかをエンディングノートに記載するのをお勧めします。
また還暦になったら、遺言書を書いてみましょう。
自筆証書遺言の法務局預かりをお勧めします。
理由としては、自筆証書遺言で内容については自筆で記載しなければなりません。
そうなると80歳の方に自筆証書遺言を記載させるのは難しいと思っています。
また本人が法務局にいって申請しなければなりません。
1回ここで経験しておくことが大きいです。
やり直したいときに、1度自分で法務局に行っているのでやりやすいです。
(でも、一度私たちのところに相談に来て話して頂けるとアドバスが出来ます。)
あと気を付けて頂きたいのが、保険証券の受取人変更です。
介護の考慮して渡さないといけない時代になってきました。
介護保険を使っていても、ヘルパーさんだけで対処できず、家族が見る可能性もあります。
そのときに遺言書を記載するときに、その分を加味せず遺言書を書いたらどうなるでしょうか。
とは言え、ある程度健康のときに遺言書を書いた時には自分が介護で長くなるとも思っていなかったというパターンもあります。
個人で賃貸業を行っていた場合、不動産所得が高すぎて保険料負担が3割の可能性もあります。
大体の目安です。事務所のお客さんの平均です。
介護状態は平均して5年です。
(もちろん長い人もいれば、短い人もいます。)
健康寿命が12年と言われています。
仮に遺言書を作っていても
自筆証書遺言の検認まで亡くなってから2か月はかかります。
(法務局預かりの場合は、検認不要)
納税が発生する場合は、亡くなってから10か月までには現金納付しなければなりません。
よく相続人が物納や延納を言いますが、納税関係の資料を作成しなければなりません。金額によっては担保の提供もしなければなりません。
基本延納や物納をお勧めしていません。
もし遺言書を作成するのなら
土地、建物、非上場株式が占める割合が多い方は、もらうかたの相続税が現金で支払えるかどうか考えて作成してみてください。
上場株式や投資信託なら売却して換金してから支払うことが出来ますが、不動産や有価証券については換金が難しい場合やそのまま残さなければなりません。
あと、遺言書を残しても、文句は出てきます。
無いよりも分け方が決まっている分物事を勧めやすいです。
事務所でも事前相談 受付けつけています。
1時間でもいいです。きっかけは大切です。
よく自分たちの家族は仲が良いので問題ないと言いますが、そんなことはありません。
相続申告のときに起こります。
遺言書が無い場合は、お互いの主張をしますので、
要らない財産は欲しくないです。
もう一つ、終活も大切になってきます。
1時間8,000円(税込)で受けています。
生前対策で、生命保険の活用は本当に大きいと思います。もし、預金があれば生命保険の一時払終身が大きな効果を生みます。
相続が起っているお客様も見てもそう感じます。
事務所に相続申告で来られるお客さんが、1億円以下の資産家ですが、それでも保険金があるだけで精神的に安心感があります。
逆に不動産のみ相続した方は、納税資金をどこから捻出するか悩んでいます。
やはりここは専門家に聞いてみてはどうでしょうか。
ためしにどのくらいのレベルにあるかと冷やかし程度でもいいです。
(相談料を頂くのでこちらとしては大丈夫です。)
(自分の方が、知識があるぞとマウントしにきても大丈夫です。)