司法書士が手続きはおこないましたが、おばの相続放棄をしました。
今年の2,3月頃に相続放棄をしました。
私の叔母が、元旦に亡くなりました。
お正月ということで近くにいる親族で葬儀で行い、事後報告でしたが(母親から聞きました。)、私の父親が生きているときはいろいろお世話になりました。
2月頃にいとこから、電話があり相続放棄の依頼がありました。
この仕事をしているのでどのようなことをいいたいのかは分かりました。
いとこ二人が、この相続で相続放棄をしたので、相続人は兄弟姉妹に順位は移りますが、私の父親が亡くなっているので、その子供が相続人に該当します。
最初は、いとこのお兄さんから電話があり、概要を聞き、その後司法書士を通してのやりとりでした。
相続放棄は、家庭裁判所へ届出が必要

相続しないからと言っても、それは相続放棄にはなりません。家庭裁判所に届出してからになります。
今回は、司法書士から資料が送られてきて行いました。
言われるがまま行っているので、記憶に残っていない。(10か月経過後の記事です。)
住民票をとったのか、戸籍謄本をとったのか。もう忘れました。
取るにしても、マイナンバーカードを使ってコンビニで取得するのでおそらく簡単に取れるなぁと思うでしょう。
今、手許にあるのは、相続放棄申述受理証明書です。
民法の条文 915条には以下のように書かれています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。