不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
これは相続によって不動産を取得した人は、3年以内に相続登記を行わければいけないという改正になります。
では相続登記とはどのよう手続きでしょうか?
父親が亡くなり自宅を相続することとなった場合、相続した子供は自宅の名義を変更する必要があります。この名義変更の手続きを相続登記といい、自宅を管轄する法務局にて申請を行います。
本来はどのような土地であってもこの相続登記が必要なのですが、相続する人が決まらなかった場合や、利用価値のない山林であった場合などに相続登記が行われず、亡くなった方の名義のままになっていることがあります。
これまではこのような未登記の状態で放置していても罰則はありませんでした。
しかし、上記の改正により不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることになりました。
この改正は過去に発生した相続についても対象となります。
しかし、いきなり登記義務違反となってしまうのを防ぐため、2027年3月末までの猶予期間があります。
必要書類を揃えることや手続き自体が煩雑であったり、登記費用が発生することから手続きを怠ってしまう人が多かったのですが、今後は正当な理由がない場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。
過去に相続があった方も、これからの方も不動産登記をご確認してみてはいかがでしょうか。