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土地重課制度知っていますか?

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バブルの時にあった土地重課制度

よく昔のお客さんから聞かされることは、相続税のときに土地の評価額が高くて相続税を払えなくて、物件を売ったり、延納したことを聞きます。

確かに令和3年前後は、土地の評価がものすごく高くて今では考えられない金額です。

大阪市住吉区あびこ 苅田5-19-19の推移を見ると
路線価は、相続税や贈与税の計算するときに使う地価です。

1988年の路線価 221万円/㎡ (昭和63年)
1989年     291万円/㎡ (平成1年)
1990年     413万円/㎡ (平成2年)
1991年     439万円/㎡ (平成3年)

1992年     366万円/㎡ (平成4年)
1993年     271万円/㎡ (平成5年)
1994年     211万円/㎡ (平成6年)
1995年     148万円/㎡ (平成7年)

最安値
2006年     42万7000円/㎡ (平成18年)

2023年     55万9000円/㎡ (令和5年)
2024年     58万6000円/㎡ (令和6年)

現在では、一番高い時期と比べると、13%程の評価となります。(あびこ駅の場合)

みなさんが思っているほど、昔の評価よりも土地の評価額が下がっているので相続税は高くなりません。

昭和の終わりから平成の始めにかけては、銀行から資金を借りて、土地を購入して売るということが頻繁に行っていました。

土地重課制度がありました。(租税特別措置法第63条)
土地重課制度は、1973年から開始したと書かれています。
法人税は利益に対して、法人税等がかかるのですが、短期の土地の譲渡等の利益に対してもさらに10%の税金を課していました。税金をかけて土地の売買をしても儲からないようにしていたと思います。

法律には但し書きがあり、平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間にした土地の譲渡等については適用しない。
(以前の条文には令和5年3月31日でしたので、3年間延長になっています。)

適用しないだけであって、制度そのものが無くなったわけではありません。

税金以外でも、国土利用計画法の届出制度があります。(税金以外の知識も必要なため宅建の勉強もしています。)
制度としては、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るために土地取引につい届出制を設けています。

市街化区域、市街化調整区域、被線引き区域、準都市地域等、今持っている土地はどのような土地かも理解するのは大切です。
相続の時に、大阪市では「マップナビおおさか」をみて確認します。