実際に自筆証書遺言を法務局に保管してきました。
私たちはお客様に出来るだけ事前相談や遺言書の作成を勧めているわけですが、実際に自分たちが遺言書を記載しているかと聞かれたら、「No」の方が多いかと思います。
子どもには、勉強しなさいと言っておきながら自分は勉強していないこと
ルールはも守りなさと人にいいながら、自分が真っ先にルール無視したことありませんか。
今回、私が実際におこなってきたことをお伝えします。
まず、始めたことは、自筆証書遺言の保管について調べました。
法務局のホームページで調べて、自筆証書遺言をするにあたって、電話予約かメールでの予約が必要であること
これに対しては、作成してから行こうと思ったら、なかなか前に進みません。何をしたかというと
先に予約をします。
実際に、考えたのが11月12日(火)でホームページで予約状況を確認します。
11月18日(月)の午前中が空いていたので、事務所から近くの堺支所で予約申し込みしました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/page000001_00084.html
大阪法務局の管内でしたら、
大阪法務局
北大阪支局
東大阪市局
堺市局
富田林市局
岸和田市局
これらのどこでも提出することが出来ます。
改めて考えると、堺市局の予約は、9時半から11時までと14時~15時半で1日2人だと思います。
予約システムは、1カ月後までです。
特急券の予約と一緒ですね。
実際に動き出したのが、前日の11月17日(日)の夜です。
必要な申請書類を印刷して、そして遺言書を書きます。
当日指摘されたのですが、私の住民票にはマンション名が書かれていなかったため、申請書類には住民票に記載された通りに書いてください。と言われて修正しました。
一方、自筆遺言書の方には、マンション名が記載されていますが、こちらの方はそれでも問題ないと言われました。
住民票は、コンビニでも取得することが出来ますが、書き始めたときが、23時を回っていたので時間外でした。
本籍地は、以前マイナンバーカードを持っていると戸籍等を取得することが出来ると書いてあり、取得したものが手許にあり記載することが出来ました。
ルール1. まずは住民票から取得すること
ルール1の前に、法務局に予約することが必要です。
目安として1週間後がいいかと思います。
そしてルール1 住民票を取得する。
住民票は、本籍地の記載あり、マイナンバーは記載なしで取得します。
かかった費用は200円
そこから、受遺者を記載するのですが、受遺者の情報も記載しないとなりません。
私の場合は、配偶者や子どものみのため簡単に情報を得ることが出来ましたが、親せきや他人に遺贈する場合には、住所や生年月日を聞いておかなければ
なりません。
ここでも、間違いがあり、当日気が付きました。
申請書の記載事項に誕生日を記載するところがありますが、戸籍謄本から見て書いていたため、出生届の提出日を書いてしまいました。
自筆遺言書には、生年月日をしっかり記載していたのでこちらの方は問題ありませんでした。
遺言書は、簡単な内容で書きました。
遺言執行人を妻にして書きました。
子どもが、未成年のため簡単に遺産分けが出来るように考えて作成しました。
遺言書を書くときに、死について考えます。
遺言書の詳細はここでは触れませんが、証券会社の持分を子供たちで分けて取得し、他の財産は妻が取得する内容ですので、A4の1枚に納まる内容です。
まず、最初に思うことは、死ぬのは嫌だなぁと感じます。身震いします。
次に思うことは、字があまり上手でないことに気づきます。
そして、長い文章は書きたくないぁと感じます。
よって、エンディングノートなどで気楽に思ったことをかけるようなスタイルがいいです。
遺言書の内容は、残ってしまうので他の方が嫌がらないような内容がいいです。
私も普通の内容です。
2回同じ文章を書きましたが、2回目は死について意識せずかけるようになります。また明日提出しないといけないので焦りましたが・・・
どんな内容を書くかは、この4日ぐらいで考えていましたので、文章に困ることはなかったです。
11月18日(月) 当日はこのように行動しました。
事務所に行く前に、コンビニによって住民票を取得しました。
記載した書類をScanSnapで保存しました。
提出したあと気づきますが、控えはもらえません。
よって提出前にコピー等しておくことが重要です。
私は、申請書の建物名を2重線を消して、番地を修正しました。
あと印紙代は、郵便局にいって購入しなくても、法務局には購入場所があります。
9時半から11時までの予約になっていたため、
9時半に堺法務局に間に合うように行きました。
いつもは、謄本等の取得で6階には行きますが、今回は5階です。誰もいない廊下で、私ひとりです。
予約数を一人にしているのか分かりませんが、ほかの人に会いませんでした。
9時半に着き、まずは身分証明証のコピーです。私は免許証を提出しました。
申請書と自筆証書遺言の確認をして修正をして、9時55分ぐらいです。
申請書の通し番号も記載していなかっため、記載しました。
自筆証書遺言も、1枚しかない場合でも1/1と記載しました。
そこから上司に確認してもらいますので、15分ぐらいかかると言われて、その場所で待っていました。
パンフレットがあり、それを読んでいました。
上司の確認も終わり、OKをもらったのでその後データ入力をするので、30分ぐらいかかりますと言われました。
30分の待ち時間は長かったので、堺市役所の展望台に久しぶりに行きました。以前は喫茶店がありましたが、今は無くなっていました。
その後、10時30分頃戻り、35分に名前を呼ばれて
印紙代を貼り付けて、注意事項を聞きました。
注意事項は
保管証は、原本で再発行をしなので、大切に保管すること。
修正や取消をするときにこの保管番号が必要になってきます。
順番が逆になりますが、最後に自筆証書遺言書保管制度のご案内のパンフレットを頂きました。
最初にもらっていた方が良かったかも知れません。大阪法務局では郵送で取得することが出来ます。
頂いた資料は以下のとおりです。
この自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月から始まった制度です。
4年経過しましたが、まだ広く普及していないかもしれません。
自分で作成する能力があれば、出来ます。
本人が自分で申請しにいかなければならないため、ある程度の知識がある方でないと無理かと思います。
どうしても、弁護士、司法書士、行政書士に依頼すると公正証書遺言になる可能性が高いです。
この自筆証書遺言の保管は、形式的な確認のみ行うため、内容までは法務局では確認しません。
それがデメリットです。
もし、自筆証書遺言で自宅に保管している方は、検認に時間がかかってしまうため、この制度をお勧めします。
当事務所で出来ることは
年齢にもよりますが、老後の資金確保、ライフプラン、相続税額の節税です。
お客様の家族関係によって大きく変わってきます。
最終的に、公正証書遺言書の作成を望まれる場合は、弁護士や司法書士を紹介します。