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デジタル遺品の残し方

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 スマートフォンの進化は止まることがありません。

撮れる写真や動画は、どんどん綺麗になっていますし、スマートフォン一つで振込や投資まで出来る時代です。

このスマホには日々さまざまなデータが蓄積されていきますが、細かく整理できている人はおそらく少数なのではないでしょうか。

私のスマホにも撮りためた写真が未整理のまま放置されています。

 

 

 このスマートフォンに保存された写真などのデータや、インターネット上のクラウドストレージに保存されているデータなども、

相続が発生した場合はデジタル遺品と呼ばれ、相続税に関係してきます。

 

 デジタル遺品には色々なものが含まれます。

ネット銀行やネット証券の口座情報、FXや仮想通過、電子マネーなどの現物を伴わない金融資産なども含まれます。

また、サブスクなどの継続的に課金されていく契約などもあります。

 

 

 相続が発生したとき、これらのデジタル遺品のうち金銭的な価値があるものは、

デジタル資産と呼び、相続税を計算する際には、相続財産に含めて計算を行っていくことになります。

 

デジタル資産は、現金や不動産などの一般的な相続財産とは異なる問題点があります。

それは相続人が、そのデジタル資産の存在にまったく気付かないことがある点です。

ネット銀行口座などの場合、通帳などの紙の資料がない場合も多く、他の預金口座間での移動がないときは、

その口座が存在していることさえわかりません。

 また、パスワードがわからなければログインもできない状況になってしまいます。

サブスクなどを契約している場合、解約手続きを行うにも手間がかかってしまいます。

 

もし、相続税の申告期限後にデジタル資産の存在が判明した場合には、

遺産分割や相続税申告のやり直しが必要になるケースもありますので特に注意が必要です。

 

デジタル遺産を生前に整理できればよいのですが、個人的な内容も多く、整理が難しい場合が多いのも実状です。

 

そのため、生前からどのようなデジタル資産があるのか、

どのようなサブスクサービスを使用しているかなどを相続人に伝えておく必要があります。

また、パスワード等は、アナログですが紙で保存しておき、相続人に残しておくなどの対策が有効的です。

 

現代では、スマホに保存されたデジタル資産は大切な思い出です。

 

残された家族にとっても、かけがえのない思い出になりますので生前からしっかりと対策をして、

相続人に大切な思い出を残していきましょう。