相続について考えるとき、何から考えればよいのでしょうか?
相続対策の第1歩として、一番最初に考えることがあります。それは自分が死んだとき、私の財産は誰が相続するのか?ということです。
死亡した人を被相続人と呼び、財産を相続して取得する人を相続人と言います。
この相続人がどのように決まるのかということを説明したいと思います。
相続人には順位が決められており、相続人の状況により、一定のルールにもとづき順位が上位の人が相続することになります。
まずは配偶者になります。配偶者は常に相続人となります。
配偶者とは、婚姻届出を提出した人を言い、内縁関係である人は含まれません。また、相続開始前に離婚されている場合には、相続人にはなれません。
配偶者は常に相続人となるため、配偶者を除いて考えていきます。
第1順位は子供になります。
子供が数人いるときは均等に分割します。
次に第2順位は父、母、第3順位は兄弟姉妹となります。
第1順位から第3順位までの人は、同時に相続人となることはありません。
被相続人と配偶者、子供のような家庭であった場合は、配偶者と子供が相続人になります。
被相続人と配偶者の家庭の場合は、子供がいないので、第2順位の母が存命のときには、配偶者と母が相続人になります。